〒370-2115 群馬県高崎市吉井町多比良3309番地1 ℡027-384-8602
宿泊(予約制)IN16:00~ OUT10:00
宿泊約款
第1条 (適用範囲)
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当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項について は、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
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当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
a 宿泊者名
b 宿泊日及び到着予定時刻
c 宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料による。)
d その他当館が必要と認める事項
e 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で
新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
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宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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当館が宿泊客に対し申込み金を要求した場合に限り、宿泊客は当館が定める申込金を当館が指定する方法並びに指定した期日までにお支払いいただきます。
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申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
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第2項の申込み金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
第4条 (宿泊契約締結の拒否)
1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
a 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
b 満室(員)により客室の余裕がないとき。
c 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
d 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団同系企業、団体またはその関係者、その他社会勢力であるとき。
e 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
f 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を
超える 負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
g 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
h 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条 (宿泊客の契約解除権)
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宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
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当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日午後25時になっても到着しない場合及び連絡がない場合は、その宿泊契約は宿泊客より解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条 (当館の契約解約権)
1. 当館は次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
a 泊客が宿泊に関し、法令に規定、公の秩序若しくは善良に風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又同行為をしたと認められるとき。
b 宿泊者が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
c 宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
d 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
e 寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
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当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供をうけていない宿泊サービス等に料金はいただきません。
第7条 (宿泊の登録)
宿泊客は宿泊日当日、当館フロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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宿泊客の氏名 年齢 性別 住所及び職業
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外国人にあっては 国籍 旅券番号 入国地及び入国年月日
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出発日及び出発予定時刻
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その他当館が必要と認める事項
第8条 (客室の使用時間)
1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後4時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては 到着日及び出発日を除き、終日使用する事ができます。(客室を変更する事があります)
2. 当館は 前項の規定にかかわらず、事前に申し込み頂き2時間を限度とし、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
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1時間 1,000円
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2時間 2,000円
第9条 (利用規則の遵守)
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素泊まりとなりますので、持ち込みを許可いたします(調理するもの・火を使うもの・匂いのきついものはご遠慮頂いております)。
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洗面所・トイレは共同となります。
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お風呂使用時間
一時間ごとの貸切制となりますので事前にご予約して頂きます。続けてのご利用はできませんのでご了承ください。また朝のご利用をご希望の場合は夜のうちにご予約ください。朝は予約状況に応じて40分になります。
内湯(ホタルの湯) AM6時からPM24時間まで
外湯(湯端の湯) AM8時からPM21時まで(季節によって変更いたします。)
4. ご宿泊されている他のお客様の迷惑になるような行為があった場合、ご指摘させて頂く事があります。
第10条 (料金の支払い)
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、現金となります。チェックインの際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第11条 (当館の責任)
1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第12条 (契約した客室の提供が出来ないときの取扱い)
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当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
第14条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
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宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。
3. 全2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第15条 (駐車の責任)
1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第16条 (宿泊客の責任)
1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
1.宿泊客が支払うべき総額
a 宿泊料金 (基本宿泊料金+消費税+入湯税)
d 追加料金 (追加飲食+およびその他の料金)
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備考
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基本宿泊料は、フロント及び客室内に掲示する料金表によります。
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子供料金は12歳以下に適用し、1名1,500円(布団付き)・1,000円(布団無し)をいただきます。3歳以下の幼児は無料となります。
第2 違約金(第5条第2項関係)
違約金契約解除の通知を受けた日... |
当日 (連絡無し) |
当日 (連絡有り) |
前日 |
14日前 |
違約金比率............................................ |
100% |
100% |
50% |
30% |